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残置物撤去

残置物を勝手に処分してはいけない理由と正しい対応方法

2025年9月17日

退去後の賃貸物件や相続した家を整理していると、家具や家電、生活用品がそのまま残されていることがあります。見た目には不要品に思えても、「勝手に処分してしまっていいのか?」と迷う方は多いのではないでしょうか。
実は、残置物にはまだ元の所有者の権利が残っており、安易に処分すると法律トラブルに発展する可能性があります。窃盗罪や損害賠償請求といったリスクを避けるためには、正しい知識と手続きが欠かせません。
この記事では、残置物を勝手に処分してはいけない理由と、適切な処分の流れ、さらにトラブルを未然に防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。

残置物は勝手に処分できない

ゴミイラスト

賃貸物件や相続した家などでよく問題になるのが「残置物」の存在です。退去後の部屋や空き家に残された家具・家電・日用品・大量のゴミなどは、見た目には不要品に見えるかもしれません。
しかし、残置物の所有権は基本的に元の所有者(前の入居者や相続人など)に残っているため、大家さんや管理会社が勝手に処分することはできません。

安易に片付けてしまうと、刑事上・民事上の責任を問われる可能性があり、トラブルに発展しやすいので注意が必要です。

残置物を勝手に処分してはいけない主な理由

ゴミを捨てるイラスト

1. 所有権の侵害

残置物は「置き去りにされたもの」ではあっても、法律的にはまだ前の持ち主の所有物です。無断で処分すると、他人の財産権を侵害する行為となり、法的に違法とされます。

2. 刑事責任のリスク

残置物を勝手に処分することは、刑法の「窃盗罪」や「器物損壊罪」に該当する可能性があります。例えば、まだ使える家具や家電を廃棄した場合、それは「他人の財産を壊した」とみなされることがあります。

3. 民事責任のリスク

元の所有者が残置物の処分によって損害を被ったと主張すれば、損害賠償を請求されることもあります。たとえば「価値のある書類や貴重品が捨てられた」などと争いになれば、金銭的な負担が大きくなる可能性もあります。

残置物を処分する正しい手続き

1. 所有者への連絡

まずは元の入居者や相続人に連絡を取り、残置物の扱いについて相談することが大切です。「所有権を放棄するのか」「処分しても良いのか」など、はっきり確認しましょう。

2. 同意を文書で残す

口頭で「処分していいですよ」と言われても、後から「そんなことは言っていない」と争いになるケースがあります。そのため、処分について合意書を交わし、署名・捺印をもらっておくことが重要です。

3. 費用負担の取り決め

残置物の処分には、回収費用や人件費、場合によっては特殊清掃費がかかります。これを誰が負担するかを事前に決め、書面に残しておくとトラブルを防げます。

4. 連絡が取れない場合

夜逃げや相続人不明で連絡が取れない場合は、まずは連帯保証人に連絡を取りましょう。それでも解決できない場合、最終的には裁判所に明け渡し請求を申し立て、処分許可を得る必要があります。この手続きには時間や費用がかかりますが、適法に残置物を処理するためには避けられない流れです。

残置物でのトラブルを防ぐためのポイント

契約書に明記しておく

賃貸借契約を結ぶ際に、「退去後に残置物があった場合は所有権を放棄したものとみなす」「処分は貸主の判断で行える」といった条項を設けておくと、後々のトラブルを防止できます。

迅速な対応

残置物の処理が長引くと、その物件を新しい入居者に貸し出せず、家賃収入が止まってしまうリスクがあります。早めに所有者と連絡を取り、処理の方針を決めることが重要です。

まとめ/残置物を勝手に処分してはいけない理由と正しい対応方法

残置物は見た目には不要品に見えても、所有権が元の持ち主にあるため、勝手に処分してはいけません。無断で処分すると刑事・民事の責任を負うリスクが高く、トラブルに発展しやすいのです。

正しく処分するためには、

  • 所有者への連絡と同意確認
  • 書面による合意の取り付け
  • 費用負担の明確化
  • 連絡不通の場合の裁判所手続き

といったステップを踏む必要があります。

さらに契約段階でルールを明確にしておくことで、問題が発生してもスムーズに解決できます。

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